じぶん更新日記1997年5月6日開設Y.Hasegawa |
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【思ったこと】 _61105(日)[心理]日本心理学会第70回大会(3)心理学界が目指すべき資格制度のあり方(1) 日本心理学会70回大会の参加感想の一環として、2日目午後に行われた ●心理学界が目指すべき資格制度のあり方〜心理職の国資格化をめぐって〜 について、感想を述べることにしたい。なおこの公開シンポの概要は、11月6日朝現在では、こちらから閲覧することができる。 まず、私なりにこのシンポが開催された背景を復習しておきたい。 心理職の国資格(→ここでは「国家資格」ではなく「国資格」と呼んでいた)化についての議論は私が学生の頃からあった。日本ではおそらく、「臨床心理士」という資格が心理職の中では一番よく知られていると思うが、誤解も多い。心理学をめざす受験生や指導する高校の先生方の中にも「臨床心理士」はすでに国資格になっていると思い込んでいる人も少なくないように思う。このほか、日本心理学会が認定する「認定心理士」というのも1万人レベルに達している。また、最近では、日本心理学諸学会連合に加盟する学会の中でも、個別もしくは複数の学会の連合による認定協会において、種々の資格を認定しており、その数は20余りにのぼると言われている(こちらのリストから、それぞれの学会のHPにアクセスすると、その学会・関連団体が認定している資格について知ることができる)。なお、私自身も1999年頃から、心理職関連資格についての個人的な考えをWeb日記に述べてきた(こちらに連載としてまとめてある)。 さて、このような長年にわたる議論がここへ来て急展開の様相を見せてきた背景には、医療心理師と臨床心理士の国資格化の動きがあった。 以下、今回のシンポで全心協の宮脇氏が配布された資料をもとに、その経緯を私が理解できた範囲でまとめてみると、
こちらの資料にもあるように、今回のシンポは、「医療心理師」と「臨床心理士」それぞれの国資格化を推進して来られた方々お二人ずつから話題提供をいただき、日本心理学会の会員および関係者の間で情報の共有を測ろうというのが目的であった(と、少なくとも私は受け止めている)。なお、この企画はあくまで「○○を推進してきた方の、個人的な見解」をうかがうという趣旨であり、2団体代表の公開討論会では決して無かったという点を付記させていただく。 まず率直に感想を述べさせてもらえば、「医療心理師」を推進するお立場の方々は、 ●医療現場においてなぜ医療心理師という国資格化が必要なのか という点について納得できる説明をしてくださったように思う。いっぽう、「臨床心理士」を推進するお立場の方々は、もっぱら、「臨床心理士」という認定資格の成立の経緯や現状、社会的貢献をアピールする内容となっており、これまでに各方面から表明されている疑義に対しては具体的な回答・説明をあまりされていないような印象を受けた。臨床心理士の方々がこれまでに果たしてきた役割がきわめて大きいこと、きわめて質の高い心理職養成のためにはご尽力されてきたことは誰しも認めるところだとは思うが、残念ながら ●心理学関連の諸学会が種々の資格を認定している中で、なぜ「臨床心理士」だけを国資格化をする必要があるのか。規制緩和の流れの中で、国の関与は最小限にとどめるべきではないか。民間資格のままで各種資格認定団体が互いに切磋琢磨し質の向上につとめ、ユーザー側に選択の権利を与えることが大切ではないか。 という疑問には明快には答えてくれなかった、という印象を受けざるを得なかった。 |
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【思ったこと】 _61106(月)[心理]日本心理学会第70回大会(4)心理学界が目指すべき資格制度のあり方(2) ●心理学界が目指すべき資格制度のあり方〜心理職の国資格化をめぐって〜 の感想の続き。シンポでは、挨拶・趣旨説明に続いて、「医療心理師」を推進するお立場の方々2名から話題提供があった。いずれも明快で、説得力をもつ内容であった。 ここで念のため、私自身の立場を表明しておくが、私自身は、さまざまな社会現象・問題行動を疾病として捉えて解決をはかろうとする「医療モデル」にはもともと反対している。また「精神疾患に関する語彙の蔓延と言説の増大サイクル」というガーゲンの主張もその通りだと思っている(2005年9月22日の日記、あるいは 2006年2月22日の日記を参照されたい)。 しかしそうはいっても、精神疾患は「こころ」の病気ではなく、脳の病気として厳として存在する。また、種々の症状を和らげる新薬が開発されており、それらの使用は、医療行為の一環となる。それゆえ、 医師が傷病者(治療、疾病の予防のための措置又はリハビリテーションを受ける者であって、精神の状態の維持又は改善が必要なものをいう。以下同じ。)に対し医療を提供する場合において、当該傷病者の精神の状態の維持又は改善に資するため、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、次に掲げる行為を行うことを業とする者を国資格化することはどうしても必要となる。その他、必要性の論拠については、全心協の国家資格化の必要性にも記されているので、ここでは省略させていただく。 このほかの論点として、
シンポでは引き続いて、臨床心理士の国資格化を目ざしているお二人の方から話題提供があった。 最初に登壇されたH氏は、まず臨床心理職の資格化への歩みについて概要を説明された。日本では、まず1964年に「日本臨床心理学会」が設立され、そこで、臨床心理技術者の資格問題が議論されたのが始まり。しかし、その後“「日本臨床心理学会」が混乱"し(←話題提供者のスライドに基づく表現)、1978年、九州大学で「日本心理学会」第42回大会時に「日本心理臨床学会」設立準備委員会が開催、そして1982年になって「日本心理臨床学会」が設立された。それまでの心理職は、多くが学部卒であり、職場での実務を通じて、非体系的経験的に養成されてきたという実情があった。これに対して、「体系的組織的養成」を目ざして制度化されたのが、「臨床心理士」の認定資格化であった。2006年4月現在では現在では、「認定臨床心理士」の数は1万5097人、また2003年時点の資料では約3000人が医療領域で活躍されておられるとのことだった。 H氏はさらに「臨床心理士」養成のシステムやカリキュラムについて説明され、国資格化の必要性としては
H氏のお話から、臨床心理職において体系的組織的養成が必要であること、また現に、その趣旨にそって、数多くの専門家が要請され現場で活躍されているということはよく理解できた。しかし、すでにそれだけの実績があるならば、なぜ、改めて国資格としてのお墨付きをもらう必要があるのかという点については、納得できるご説明ではなかったように思う。 体系的組織的養成と言えば、例えば、学校心理士、臨床発達心理士、健康心理士(資格取得方法はこちら)などがあり、それぞれ、独自の基準に基づいて資格を認定している。そういう中にあって、なぜ、臨床心理士だけを国資格として差別化・優越化させる必然性があるのか、このことが明快に説明されない限り、私としては納得するわけにはいかない。 |
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【思ったこと】 _61107(火)[心理]日本心理学会第70回大会(5)心理学界が目指すべき資格制度のあり方(3)医行為とは何か 臨床心理士の国資格化を目ざしている方々のお一人、T氏の話題提供では重要な論点が2つほど示された。 その1つは、心理職が病院内で仕事をすることが、医行為にあたるかという点である。 こちらのA(マル2)の2.に 2 医療保健領域では現行の医事法制に則った資質の規定と位置付けが基本となります。 傷病者を対象として診療の一部を担っているにもかかわらず、国家資格がないために、人体に及ぼす危険性についての責任が不明確な現状が続いています。と記されているように、医療心理師の国資格化を推進する立場の方々は、医事法制に則った資質の規定と位置づけを明確にする必要を説いておられる。これに対してT氏は「医行為の範囲はもっと限定的なものである」と指摘された。 じっさい、「医行為とは」というキーワードで検索をかけてみると、 医行為の概念及び範囲は一般社会通念による外はないが、「医行為とは医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危険を及ぼすおそれのある行為である」というのが一般的に認められている定義である。などと解説されている(出典はこちら)。 要するに、一般の人がそれを行うと傷害罪などの犯罪として罰せられるが、医師が治療目的に行う場合に限ってはそれが認められる行為のことを医行為と呼ぶというのである。確かに、心理職が一般に行う行為は、傷害行為(傷害が予見されるような行為を含む)には当たらない。その意味では医行為とは呼べない。 しかし、上記の定義にもとづいて、個別的な行為ごとに医行為かどうかを判断するのは現実的ではないようにも思える。医療行為は、もっと全体的に、一貫した行為のプロセスとして捉えるべきではないだろうか。 例えば、上掲の解説のなかの医行為に該当しないとされた行政解釈には 握力、肺活量、血液、血液型、血沈、糞便(寄生虫のみ)、尿、淋菌および梅毒の各検査の結果判定(その結果に基づき病名診断等をしない場合)(昭47・6・1医事七七号・他) という例示がある。これに即して言えば、心理職が心理検査を単独で行い、病名診断をしない範囲で結果判定を行うことは医行為とは言えない。それは分かるのだが、病院の中で、診断の一環として検査をすれば、それはやはり医行為の補助にあたるのではないだろうか。 医療行為というのは、診断の初期の段階から人の命に関わる重大な責務を負っている。例えば、胃もたれがあった時に自分で胃薬を飲むのは医行為ではないが、病院で診断を受けた上で胃薬を処方してもらうのは医行為にあたるのではないか。診断にあたって、一般の人が行えば傷害にあたるような行為は何1つしていないかもしれないが、それはあくまで結果的に「胃薬だけで治る」と診断されたからそれで済んだだけのことであって、場合によっては、早期の胃癌であり手術が必要となるケースだってある。要するに、医行為というのは、個々の行為ではなく、診断から治療に至る包括的なプロセスのことを言うのではないだろうか。であるとするなら、精神科領域にあっても、心理職が診療の補助行為の一環として行う行為はやはり医行為(誤解を招くのであれば「医療行為」としてもよい)にあたるのではないかと、私には思える。 いずれにしても、「心理職の行為は医行為には該当しない」という論点は、国資格化を推進する論拠にはなりえない。 |
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【思ったこと】 _61108(水)[心理]日本心理学会第70回大会(6)心理学界が目指すべき資格制度のあり方(4)医療モデルと心理モデル 臨床心理士の国資格化を推進するお立場のT氏の話題提供のなかでもう1つ重要な論点になると感じたのは、医療モデルと心理モデルの対比であった。 T氏のスライドによれば(←あくまで長谷川のメモに基づく)、2つのモデルには
11月6日の日記にも述べたように、私自身は、さまざまな社会現象・問題行動を疾病として捉えて解決をはかろうとする「医療モデル」にはもともと反対している。そういう意味では、医学の価値観のみで心理学を分断するということには反対であるし、また、医師を頂点としたピラミッド型の体制のもとで、健康や生きがいが実現できるとも思わない。 しかしそうは言っても、医療分野自体が必要なことは言うまでもないし、医療行為のチームの中に心理職が求められていることも否定できない。だからこそ、活動の場を限定した上での医療心理師の国資格化は必要であり、そのいっぽう、「多様性がある」とされた心理モデルにおいては、特定資格のみを国のお墨付きで優遇するのではなく、規制緩和・自由競争のもとで質の向上を競い合うことのほうが大切ではないだろうか、というのが私の感想だ。 医療モデルや心理モデルという考え方は、医療心理師の国資格化を推進する全心協のサイトにも示されている。但し、こちらは、「医療モデル」ではなく「医学モデル」、「心理モデル」ではなく「心理学モデル」、またこれらに「社会学モデル」が加わっており、A(マル2)の1のところで 1 チーム医療体制に臨床心理技術者は不可欠の職種です。というように位置づけている。 いずれにせよ、これらのモデル間の連関や整合性が無ければ、いちばん困るのは、ケアを受ける当事者自身であろう。そういう意味では、昨年度上程が検討された「2資格1法案」は、混乱や争点を残したまま政治的に決着をはかろうとした妥協の産物ではなかったのか、という気がしてならない。 なお本日たまたま「医療心理師 臨床心理士」というキーワードで検索したところ、こちらに「「臨床心理士及び医療心理師法案要綱骨子(案)」に反対する」という声明が出されていることが分かった。この、日本社会臨床学会という学会の存在は、少し前、 ●大森与利子『「臨床心理学」という近代 その両義性とアポリア』ISBN 487672184X という本を読んで初めて知った。いずれにせよ、
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【思ったこと】 _61109(木)[心理]日本心理学会第70回大会(7)心理学界が目指すべき資格制度のあり方(5)安易な政治的決着は避けるべき/保険点数と心理テスト 医療心理師、および臨床心理士のそれぞれの国資格化を推進する立場の方々からの話題提供に引き続き、日本心理学諸学会連合常任理事のM氏から指定討論として
このうち3.の「強力な反対」という点に関してだが、原則論に固執するあまりに、対立や分裂を繰り返していたのでは何の解決にもならないことは私にもよく分かる。しかしその反面、強力な反対を回避して、政治的妥協をはかろうとすることは、将来に禍根を残すことにもなる。 それと、この種の議論はあくまで、患者、障害者、当事者、利用者本位で考えるべきである。政治家を巻き込んで縄張り争いをするような事態は避けたいものだ。 一部には「法案というのは時機を逸すると通らないもの。せっかく、議員の先生方が動いてくださっているのだから、とにかく通すことが先決。問題が起こったら、あとから考えればいい。」などという声もあるようだが、これはマズイ。いったん国資格ができてしまえば、それらは固定され、業界団体として強大な発言権をもつことになる。そうなってからでは、自由な議論もできなくなるし(←発言は自由だろうが、殆ど無視されることになるだろう)、多様性がどこまで保証されるのか疑問である。 もう1つ、8.の保険点数と心理テストの関係について、例えば、ロールシャッハテストやTATなどは非常に高い点数になると聞いている。しかし、5年ほど前に ●『あてにならないロールシャッハテスト』(日経サイエンス 2001年8月号、原著者 Scott O .Lilienfeld/James M. Wood / Howard N. Garb。原題 What‘s Wrong with This Picture? 、SCIENTIFIC AMERICAN May 2001) の中で 「6人に1人が精神分裂病【←2001年当時の呼称】」:1999年、カリフォルニアで献血に協力した123名の成人を対象にロールシャッハテストを実施し、その結果をある種の方法で得点化したところ、1/6の人の反応が精神分裂病【←当時の呼称】と評価される数値を示した。と指摘されているように、この種の検査は問題が多い。レントゲン撮影なども同様かもしれないが、必要もないのに何度も何度も検査するという、検査漬け、点数稼ぎに利用されるのはお断りだ。まして、心理テストは、使い方を間違うと、とんでもない弊害を引き起こすことがある。このあたりの議論も避けて通るわけにはいくまい。 |
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【思ったこと】 _61110(金)[心理]日本心理学会第70回大会(8)心理学界が目指すべき資格制度のあり方(6)業務独占資格、名称独占資格、必置資格 指定討論終了後、フロアからの質問が受け付けられた。そこで私は真っ先に手を挙げ、 国資格化を議論するにあたっては、「業務独占資格」をめざすのか、「名称独占資格」をめざすのか、分けて議論すべきだ。単なる「名称独占資格」を目ざすのであれば、規制緩和の今の時代、各団体が自由競争のもとで質を競い合ったほうがよろしい。国資格化は、あくまで業務独占資格として何を求めるのかという形で議論すべきである。というような質問をさせていただいた。 しかし、それに対する回答はまことに意外なものであった。要するに、国資格化として求めているのはあくまで名称独占資格であるというのだ。うーむ、そんなことだったら、民間資格のままでエエじゃないか。事後評価をきっちりやれば質の保証になるじゃないか。なんで国のお墨付きをもらう必要があるのか、分からなくなってきた。 回答者(複数)によれば、 看護師、理学療法士、作業療法士なども、業務独占ではなく名称独占資格。業務を独占しているのはあくまで医師のみ、他の医療職はすべて、医師の指示のもとで医行為の補助を行っているにすぎない、但し、看護師に関しては法律により独自の業務が独占されている。ということであり(←あくまで長谷川の聞き取りによる)、その場では、私を含めて特に反論は出なかったが、そういう認識でいいのだろうか。 ちなみに、ウィキペディアでは、看護師、薬剤師、臨床検査技師などは業務独占資格に分類されている。いずれにせよ、私自身の認識としては、 ●それを取得していないとその職業に就くことができないような資格 は、すべて業務独占資格に含まれていると思うのだが...。 なお、今回の質問では言及しなかったが、これらと一部重複する概念として、 必置資格というのもある。これは、形式上「必置」すれば事足りるというのではなく、責任の所在を明確にするという意味もある。資格者が指示、監督しているもとでは、業務そのものは、素人や見習い者でも携わることができるが、何かミスが起こった時の責任は、必置された有資格者がとることになるという趣旨であろうと思う。 国資格化されたのちの医療心理師がその資格が無ければできない業務を行うとなれば、これはやっぱり業務独占資格にあたるのではないだろうか。 それと、2001年6月14日の日記などで論じたように、文部省初等中等局長裁定というような公的な決定において 委託を受けた教育委員会は、財団法人日本臨床心理士資格認定協会の認定に係る臨床心理士など,児童生徒の臨床心理に関して高度に専門的な知識・経験を有する者をスクールカウンセラーとして選考する。というように、「臨床心理士など」という言葉が入っていて、資格者と非資格者のあいだに時給に格差がつけられていることになれば、これも限りなく業務独占に近いと言わざるを得ない。なおこれは5年前の論議であり、その後こういう調査結果も報告されていることを付記しておく。 |
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【思ったこと】 _61111(土)[心理]日本心理学会第70回大会(9)心理学界が目指すべき資格制度のあり方(7) フロアからの質問では他に、
このうち1.は非会員の一般市民の方からの質問であり、T氏(臨床心理士のお立場)の話題提供の最初のほうで、失業者数が1992年頃の150万人規模から2002年の350万人超まで直線的に増加しているのに対して、自殺者数は1997年頃までは2万人前後で横ばい、その後3万人前後に急増したという折れ線グラフを示したことに反応されたものと思う。T氏は、その次のスライドで大前研一氏の『新資本論』を引用しながら グローバル化やIT技術革新の中で、人・物・情報・マネーの流れが極度に加速し多様な価値観に、自らを適応させていかなければならない時代になってきた。仕事の質や量の激変に伴う種々のストレスに対して、心と身体を守る戦略が必要!と指摘、その上で、医療領域のみの国資格=医療心理師ばかりでなく、医療にとどまらない種々の領域を包括した心理職を国家資格化する必要を説かれていた。 心理職の活躍の場が医療にとどまらないという点はまことにもっともであるとは思ったが、だからこそ ●心理学関連の諸学会が種々の資格を認定している中で、なぜ「臨床心理士」だけを国資格化をする必要があるのか。規制緩和の流れの中で、国の関与は最小限にとどめるべきではないか。民間資格のままで各種資格認定団体が互いに切磋琢磨し質の向上につとめ、ユーザー側に選択の権利を与えることが大切ではないか。 という疑問が出てきたのではなかったか。 エビデンスについてもしばしば疑問が投げかけられている。昨日もリンクしたが、例えば、文科省のこちらのページには、 スクールカウンセラー採用にあたって、
●臨床心理士以外を30%以上配置した自治体のほうがむしろ大きな事業成果を得られている という「意外」なものであった。臨床心理士優先採用(=臨床心理士以外の者の採用を原則30%以内にする)という原則を見直すべきだという方向性が示されているようだが、このことは施策に反映したのだろうか。いずれにせよ、スクールカウンセラー採用にあたっては、学校心理士、臨床発達心理士、健康心理士など、臨床心理士以外の有資格者も平等に採用すべきであるし、また、心理学意外の教育経験者、例えば、学校教員定年退職者、地域の元気なお年寄りや、地元のお寺のお坊さんなども幅広く採用すべきであるというのが私の持論である。 ※なお、この件に関しては昨年5月にfpr(心理学研究の基礎、Foundations of Psychological Research)というメイリングリストで意見交換がなされたことがあった。こちらに発言ログが公開されている。 このほか、学会あるいは認定協会が資格を認定することによって、かなりの収入をあげているという指摘もあった(元発言は、指定討論者のM氏)。これは別に、今回話題の学会、認定協会に限定された話ではない。10月13日の日記でも取り上げたように、社団法人日本心理学会の事業収入1億5500万円のうち、認定心理士資格審査・認定料収入が1億1200万円にのぼっており、当期収入全体2億3500万円の約半分を占めている。 資格認定協会と学会を別組織にしているところも少なくないとは思うが、同じような構成員で組織され、総体として収益を上げているならば実態は同じであろう。 さらに言えば、講演会や研修会、シンポなどを会費をとって実施し、それらに参加したことを資格更新のための(もしくは、上級資格取得のための)累積ポイントに換算している学会・認定協会も複数あるようだ。こうなると参加費収入もかなりの額になるし、資格取得者(もしくは取得希望者)はポイントを貯めるためにそれらの企画に確実に参加するようになり、このことが、会員数を維持しや安定的な学会「経営」を保つことになっているもの事実であろう。 ●心理学界が目指すべき資格制度のあり方〜心理職の国資格化をめぐって〜 については、今回の企画をスタートとして、今後さらに意見を出し合い、情報を共有することが大切であろうと考えている。 その際、1つだけ気になるのは、いまの日本の大学において、心理学関係の教員が原則論に立ち返って率直に意見を出し合える環境が保証されているのだろうかということだ。国内にはすでに、臨床心理士の指定大学院のコースを開設している大学がかなりの数にのぼっている。 少子化のなか、いくつかの大学ではすでに定員割れが起こっているという。心理職養成を特色に掲げることは、きわめて有効な入学者確保策になるに違いない。そういう背景のもとで今後ますます心理職の国資格化の動きが強まるであろうし、そうなると、自身の所属する大学を苦況に導くような発言を差し控える教員も増えてくるものと予想される。 しかし、何度も指摘しているように、資格問題は、誰にとって必要なのかという原則論に立ち返って議論しなければならない。主人公はあくまで、ケアやサポートを受ける当事者たちであることを忘れてはならない。また、国資格化が「こころ主義」(心理主義)の蔓延を助長することにはならないか、十分に注意を向けていく必要があるように思う。 |